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貨物自動車の荷役作業時における安全対策の強化について 

 労働安全衛生規則が改正され、貨物自動車の荷役作業時の安全対策が強化されました。
 建設業、各職方、関係資材業者等貨物自動車を所有している事業者の方におかれましては、適切に法令順守、安全対策が行えますようご留意ください。
 また、改正規則の適用後、現場に持ち込まれた貨物自動車におきまして、荷役作業等が行われる場合、下記改正事項の適用がある場合には、元請等事業者におかれましては、適切な安全対策が行われているか確認義務等が生じる場合がありますのでご留意をお願いいたします。

 1 昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大

   最大積載荷重5トン以上の貨物自動車に義務付けられていた

  ① 床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を 安全に昇降するための設備 
    最大積載荷重2トン以上の貨物自動車に拡大(令和5年10月より適用) 

  ② 貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自動車から荷を卸す作業、ロープ掛けの作業及びシート掛
   けの作業ならびにロープ解きの作業、シート外しの作業を行う
    ア 最大積載荷重が2トン以上5トン未満であって、荷台の側面が構造上解放されているもの
     又は構造上開閉できる
もの

    イ 最大積載荷重が2トン以上5トン未満であって、テールゲートリフターが設置されている
     もの
  について保護帽の着用が義務付け(令和5年10月より適用)

 

  2 テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化
   テールゲートリフターの操作の業務とは、テールゲートリフターの稼働スイッチを操作することのほ
  か、テールゲートリフターに備え付けられた荷のキャスターストッパー等を操作すること、昇降板の展開
  や格納の操作を行うこと等、テールゲートリフターを使用する業務。

   テールゲートリフターの操作の業務を行う場合には、特別教育を終了したものでないと当該
  業務を行えない(令和6年2月より適用)

   なお、陸上貨物運送事業労働災害防止協会(沖縄県支部を含む)において、テールゲートリフター特別教
  育に係る「インストラクター養成講座」及び「特別教育」の実施が予定されています。陸上貨物運送事業労
  働災害防止協会会員優先の為、下記HPでご確認の上、陸上貨物運送事業労働災害防止協会(沖縄県支部を
  含む)にお申し込み等お願いいたします。 

 3 運転位置から離れる場合の措置
   走行のための運転位置とテールゲートリフター等の操作位置が異なる貨物自動車を運転する場合にお
  いて、テールゲートリフター等を操作し、又は操作しようとしている場合は、原動機の停止義務の適用を
  除外する。(令和5年10月より適用)

 

 詳細につきましては下記、厚生労働省HP、陸上貨物運送事業労働災害防止協会(沖縄県支部を含む)をご確認ください。

 ・改正法あらましパンフレット:厚生労働省HP(リンク)

 ・改正法施行通達:厚生労働省HP(リンク)

 ・貨物自動車の昇降設備の設置、保護帽の着用等に関する問答について:厚生労働省HP(リンク)

 ・改正のポイント:陸上貨物運送事業労働災害防止協会HP(リンク)

 ・安衛則改訂Q&A.pdf (rikusaibo-osaka.org):陸上貨物運送事業労働災害防止協会大阪府支部(リンク)

 ・陸上貨物運送事業労働災害防止協会(陸災防) (rikusai.or.jp):養成講座、特別教育の確認HP(リンク)

 ・公益社団法人沖縄県トラック協会 (okitora.or.jp):陸上貨物運送事業労働災害防止協会沖縄県支部HP
  沖縄県内養成講座、特別教育の確認