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騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について 

厚生労働省では、令和5年4月20日付けで「騒音障害防止のためのガイドライン」の改訂を行いました。

 平成4年10月1日に「騒音障害防止のためのガイドライン」(旧ガイドライン)を策定し、事業者が自主的に講ずることが望ましい騒音障害防止対策を体系化し、その定着を図ってきたところですが、騒音障害防止対策が騒音障害防止対策の対象となる作業場において広く浸透しているとは言い難状況であるとの検討結果により、更なる対策を進める必要があるとされ改訂が行われたものです。
建設現場におきましても、ガイドラインの別表第2
(20) バイブレーター又はランマーにより締め固めの業務を行う作業場
(43) 岩石又は鉱物を動力により破砕し、又は粉砕する業務を行う作業場
(46) 車両系建設機械を用いて掘削又は積込みの業務を行う坑内の作業場
(47) バイブレーター、さく岩機、ブレーカ等手持動力工具を取り扱う業務を行う作業場
(48) コンクリートカッタを用いて道路舗装のアスファルト等を切断する業務を行う作業場
(49) チェーンソー又は刈払機を用いて立木の伐採、草木の刈払い等の業務を行う作業場
(50) 丸のこ盤、帯のこ盤等木材加工用機械を用いて木材を切断する業務を行う作業場
等ガイドラインに定める騒音作業場所があり、ガイドラインに基づく対策が求められています。

各事業場におかれましては、労働者の大切な耳を守るため、改訂された「騒音障害防止のためのガイドライン」に基づく対応に取組まれるようお願いいたします。

リーフレット~騒音障害防止のためのガイドラインを改訂しました~(厚生労働省HPリンク)

【通達及びガイドライン】騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について(厚生労働省HPリンク)