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厚生労働省からの政令省令の改正に伴う周知依頼について(労災補償の対象となる職業病リストの改正、MOCAの製造・取扱業務を健康管理手帳の交付対象に追加) 

 令和5年2月24日付けで建設業労働災害防止協会長あてに厚生労働省労働基準局補償課長及び安全衛生部労働衛生課長連名で労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、特定化学物質障害予防規則、労働基準法施行規則の一部を改正し施行した旨の周知依頼がありました。

 改正により、新たに労働基準法施行規則別表1の2に掲げる業務上疾病の範囲の第7号に「三・三‘-ジクロロ-四・四’-ジアミノジフェニルメタン(略称MOCA(防水材、床材や全天候型舗装材などに利用されるウレタン樹脂の硬化剤))に曝される業務による尿路系腫瘍」を追加し、第8号の長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に「重篤な心不全」を追加する等を行ったこと。

 併せて、MOCA(MOCAをその重量の1%を超えて含有する物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務を健康管理手帳の交付対象業務に追加し、2年以上業務に従事した経験を有することを交付要件としたこと。

 詳細につきましては、下記建設業労働災害防止協会HPのリンク先をご確認ください。

 厚生労働省からの政令省令の改正に伴う周知依頼について(建災防HPリンク)