一側足場の使用範囲の明確化、足場点検者の指名の義務化等労働安全衛生規則の一部改正について
厚生労働省では、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第22号)を令和5年3月14日公布し、令和5年10月1日(一部規定は令和6年4月1日)から施行することとしました。
改正の趣旨は、「建設業における墜落・転落災害防止対策の充実強化に関する実務者会合」の報告を踏まえて、
1 一側足場からの墜落・転落災害が発生していることから一側足場の使用範囲を明確化するために必要な措置の規定
2 足場からの墜落・転落災害が発生している事業場においては、労働安全衛生規則で義務付けられている点検が行われていない事例が散見されることから、事業者又は注文者による足場の点検が確実に行われるために必要な措置の規定
を行うものです。
具体的には、
・ 幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を使用しなければならないことが規定(施行:令和6年4月1日)
・ 足場(つり足場を含む。)の点検を行う際、点検者を指名しなければならないことが規定(施行:令和5年10月1日)
などとなっております。
また、「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」の改正も併せて行われています。
詳細は、以下の厚生労働省HPのリンク先にてご確認ください。
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(官報公示掲載文)
足場からの墜落・転落災害防止の充実に係る安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省労働基準局長施行通達 令和5年3月14日付基発0314第2号)
足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について(厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達 令和5年3月14日付基安発0314第2号)
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の概要(厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課)